解体工事
空き家の解体工事をお勧めするワケ
空き家を放置すると、こんなリスクがあります
1.災害、犯罪のリスク
台風などの災害時に倒壊や屋根材の飛散などにより近隣住宅に被害が出る危険性があります。また、不法侵入され、何らかの犯罪行為に利用されるケースもあります。
2.維持コスト増大のリスク
住んでいない場合でも、定期的な清掃、換気などが必要になり、劣化すると修繕費が必要になります。自治体より特定空家に認定された場合は固定資産税の優遇が受けられなくなり、税金が高額になります。
3.周辺環境へ影響を及ぼすリスク
老朽化した空き家は害獣、害虫の温床となります。建物内に残された生活用品が腐敗し悪臭を放つケースもあります。庭の樹木などが隣家まで延び、トラブルとなることも少なくありません。
4.資産価値低下のリスク
空き家そのものだけでなく、周辺環境の悪化は地域の不動産価格の下落を招き、周辺不動産の資産価値の下落にもつながりかねません。
特定空家とは?
「特定空家」とは、2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」で以下のように規定されています。
1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4. 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家に認定されるとどうなるか
・近隣住民の苦情、相談などを受け、自治体が空き家の持ち主に対し任意の助言を行います。この段階でただちに改善する意思があることを伝えれば特定空家に認定されることはありません。
・任意の助言に従わない場合、特定空家に認定されます。特定空家に認定されると自治体は持ち主に対し、必要な処置をするよう指導と助言を行うことが可能になります。
・指導を受けたにも関わらず従わない場合は、勧告が出されます。勧告を受けると固定資産税における住宅用地特例(住宅がある土地に対しての課税を最大1/6に軽減する)が適用されなくなり、更地と同額の納税義務が生じます。
・勧告を受けても改善されない場合は命令が出されます。命令に従わない場合は50万円以下の過料が課されます。命令が出された特定空家には、標識が設置されるとともに、その旨の内容が公示されます。
・命令を無視する悪質なケースでは、自治体による「行政代執行」による解体が行われる可能性があります。行政代執行とは、義務者(空家所有者)に代わり、行政がその義務(建物解体等)を行い、その費用を義務者に請求するというものです。
空き家にお困りの方はぜひ当社にご相談ください!!
田中建材株式会社では高島市を中心に滋賀県内全域で家屋、木造住宅や壁,塀などの小規模解体工事、店舗、オフィスの内装、内部の解体工事など、解体工事全般を行っております。
お客様が「安全、安心、納得」できるサービスのご提供が出来るよう努めております。
また、木材、コンガラなどの解体廃材を自社工場で再生利用しており、環境負荷の少ない事業活動を心がけております。
当社は高島市内の解体工事に携わり続け、施工実績は1000件を超えます。
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価格のおおよその目安(滋賀県)
木造解体工事の平均値 3.5万
鉄骨解体工事の平均値 4.0万
RC 解体工事の平均値 4.5万
鉄骨解体工事の平均値 4.0万
RC 解体工事の平均値 4.5万
※建物の構造、内部の残存物、外構などによって金額は変動します。
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